料金・サービス
助成金について
1.キャリアアップ助成金正社員化コース1人あたり最大72万円
2.平成30年度新設!人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)最大36万円
3.両立支援等助成金(出生時両立支援コース)最大72万円
4.人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)の制度整備助成、目標達成助成最大130万円
人事評価改善等助成金は、平成30年4月から、人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)になりました。
5.人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)の健康づくり制度、目標達成助成最大72万円
職場定着支援助成金(雇用管理制度)は、平成30年4月から、人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)になりました。
助成金獲得にあたって
助成金の申請には、下記の書類が必要となってきます。
① 適用事業所台帳ヘッダー1
② 適用事業所台帳ヘッダー2
③ 事業所別被保険者台帳
広島市に所在している企業様に関しましては、当事務所にて取得しますので、「雇用保険適用事業所情報提供請求書」(※下記よりPDFでダウンロード可能)をダウンロードして頂き、必要事項を記入後、会社印を押して頂いて当事務所へ送付してください。
上記①~③の書類に関しましては、当事務所にて取得致しますのでご安心ください。
広島市以外の企業様は、上記①~③の書類を所定管轄のハローワークにて取得し、「雇用保険適用事業所情報提供請求書」に必要事項を記入後、まとめて当事務所へ送付をお願い致します。また、分からない事等ありましたら、Zoomにてお問合せください。
当事務所のご利用にあたり
着手料:3万円(※Paypalにて先払いとなります)
成功報酬は約20~30%となっております。
上記5つの助成金以外にも様々な助成金があります!
助成金詳細
- 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース・生涯現役コース) 詳細を見る
- 人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース・人事評価改善等助成コース) 詳細を見る
- 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース・高年齢者無期雇用転換コース) 詳細を見る
- キャリアアップ助成金(正社員化コース・賃金規定等改定コース・健康診断制度コース・賃金規定等共通化コース・諸手当制度共通化コース) 詳細を見る
- 人材開発支援助成金(特定訓練コース・一般訓練コース・教育訓練休暇付与コース・特別育成訓練コース) 詳細を見る
- 両立支援等助成金(出生時両立支援コース) 詳細を見る
- 業務改善助成金 詳細を見る
- 時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース) 詳細を見る
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
概要 | 高年齢者(60歳以上65歳未満)や母子家庭の母等、障害者の就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して助成されます。 |
支給額 | 【高年齢者(60~64歳)、母子家庭の母等】 【身体・知的障害者(重度以外)】 【身体・知的障害者(重度または45歳以上)、精神障害者】 ※( )内は大企業の額 |
必要な取扱 注意点 備考 |
雇用保険一般被保険者として雇い入れ、対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることが確実と認められること |
特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)
概要 | 65歳以上の離職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して助成されます。 |
支給額 | 1人あたり:70万円(60万円) 短時間労働者は50万円(40万円) ※( )内は大企業の額 |
必要な取扱 注意点 備考 |
雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れ、1年以上継続して雇用することが確実であると認められること |
人材確保等支援助成金 (雇用管理制度助成コース)
概要 | 雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主)のみ)の導入等による雇用管理改善を行い、離職率の低下に取り組んだ事業主に対して助成されます。 |
支給額 | 目標達成助成:57万円<72万円> ※< >は生産性の向上が認められる場合の額 |
必要な取扱 注意点 備考 |
●メンター制度 ●健康づくり制度 ■支給要件 ②認定された雇用管理制度整備計画に基づき、制度を導入し実施すること ③雇用管理制度整備計画期間に基づき、計画期間内に雇用管理制度の導入・実施を行い、かつ、評価時離職率算定期間の末日まで引き続き雇用管理制度を実施すること ④離職率を目標値以上に低下させること ■低下させる離職率ポイント a)対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数規模区分 |
人材確保等支援助成金 (人事評価改善等助成コース)
概要 | 生産性向上のための能力評価を含む人事評価制度を整備し、定期昇給等のみによらない賃金制度を設けることを通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して助成されます。 |
支給額 | 制度整備助成:50万円 目標達成助成:80万円 |
必要な取扱 注意点 備考 |
■助成金受給までの流れ ②認定を受けた整備計画に基づく人事評価制度等の整備 ③人事評価制度等の実施 ④制度整備助成の支給申請 ■人事評価制度等の適切な運用を経て、「生産性の向上」「労働者の賃金の引き続き2%以上のアップ」「離職率の低下に関する目標」のすべてを達成した場合 ⑤目標達成助成の支給申請 |
65歳超雇用推進助成金 (65歳超継続雇用促進コース)
概要 | 高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用環境の整備を行う事業主に対して助成されます。 |
支給額 | 措置の内容や定年等の年齢の引上げ幅、60歳以上の雇用保険被保険者数に応じて支給 【①65歳への定年の引上げ】10~150万円 ※定年引上げと継続雇用制度の導入を合わせて実施した場合、支給額はいずれか高い額 |
必要な取扱 注意点 備考 |
■必要な取り組み ※短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除き、期間の定めのない労働契約を締結する労働者または定年後に継続雇 用制度により引き続き雇用されている者に限ります。 ■申請方法 |
65歳超雇用推進助成金 (高年齢者無期雇用転換コース)
概要 | 50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換した事業主に対して助成されます。 |
支給額 | 1人あたり:48万円<60万円>(38万円<48万円>) ※< >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額 |
キャリアアップ助成金 (正社員化コース)
概要 | 就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した事業主に対して助成されます。 |
支給額 | ①【有期 → 正規】1人あたり:57万円<72万円> ②【有期 → 無期】1人あたり:28万5,000円<36万円> ③【無期 → 正規】1人あたり:28万5,000円<36万円> ※< >は生産性の向上が認められる場合の額 |
必要な取扱 注意点 備考 |
■対象労働者 ※一部抜粋 ②正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者等でないこと。 ③転換または直接雇用を行った適用事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。 ※対象労働者の要求は全部で9個。詳細はお問い合わせ ■対象事業主 ※一部抜粋 ②上記①の制度の規定に基づき、雇用する有期契約労働者を正規雇用労働者もしくは無期雇用労働者に転換、または無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換した事業主であること。 ③上記②により転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6か月分の賃金を支給した事業主であること。 ※対象事業主の要求は転換方法によって異なる。詳細はお問い合わせ ■手続きの流れ ②就業規則、労働協約またはこれに準じるものに転換制度を規定 ③転換・直接雇用に際し、就業規則等の転換制度に規定した試験等を実施 ④正規雇用等への転換・直接雇用の実施 ⑤転換後6か月分の賃金を支給・支給申請 ⑥支給決定 |
キャリアアップ助成金 (賃金規定等改定コース)
概要 | すべてまたは雇用形態別や職種別など一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた事業主に対して助成されます。 |
支給額 | 【すべての有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合】 【一部の有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合】 ※< >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額 |
必要な取扱 注意点 備考 |
■対象労働者 ※一部抜粋 ②増額改定した賃金規定等を適用され、かつ、増額改定前の基本給に比べて2%以上昇給している者(中小企業において3%以上増額改定し、助成額の加算の適用を受ける場合にあっては、3%以上昇給している者)であること。 ③賃金規定等を増額改定した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること。 ※対象労働者の要求は全部で5個。詳細はお問い合わせ。 ■対象事業主 ※一部抜粋 ②すべてまたは一部の賃金規定等を2%以上増額改定(新たに賃金規定等を整備し、当該賃金規定等に属するすべてまたは一部の有期契約労働者等の基本給を、整備前に比べ2%以上増額する場合を含む。)し、当該すべてまたは一部の賃金規定等に属する有期契約労働者等に適用し昇給させた事業主であること。 ③増額改定前の賃金規定等を、3か月以上運用していた事業主であること(新たに賃金規定等を整備する場合は、整備前の3か月分の有期契約労働者等の賃金支払状況が確認できる事業主であること。)。 ※対象事業主の要求は全部で8個。詳細はお問い合わせ。 ■手続きの流れ ②賃金規定等の増額改定の実施 ③増額改定後の賃金に基づき6か月分の賃金を支給・支給申請 ④支給決定 |
キャリアアップ助成金 (健康診断制度コース)
概要 | 有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した事業主に対して助成されます。 |
支給額 | 1事業所あたり:38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>) ※< >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額 |
必要な取扱 注意点 備考 |
■対象労働者 ※一部抜粋 ②雇入時健康診断もしくは定期健康診断または人間ドックを受診する日に、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること。 ③賃金規定等の増額改定を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外のものであること。 ※対象労働者の用件は全部で4個。詳しくはお問い合わせ。 ■対象事業主 ※一部抜粋 ②①の制度に基づき、キャリアアップ計画期間中に、雇用する有期契約労働者等延べ4人以上に実施した事業主であること。 ③支給申請日において当該健康診断制度を継続して運用している事業主であること。 ※対象事業主の用件は全部で7個。詳しくはお問い合わせ。 ■手続きの流れ ②就業規則または労働協約に健康診断制度を規定 ③健康診断等を延べ4人以上に実施 ④支給申請 ⑤ 支給決定 |
キャリアアップ助成金 (賃金規定等共通化コース)
概要 | 労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した事業主に対して助成されます。 |
支給額 | 1事業所あたり:57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>) ※< >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額 ■共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算 対象労働者1人あたり:20,000円<24,000円>(15,000円<18,000円>)<上限20人まで> |
必要な取扱 注意点 備考 |
■対象労働者 ※一部抜粋 ②正規雇用労働者と同一の区分に格付けされている者であること。 ③賃金規定等を共通化した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること。 ※対象労働者の用件は全部で5個。詳細はお問い合わせ。 ■対象事業主 ※一部抜粋 ②正規雇用労働者に係る賃金規定等を、新たに作成する有期契約労働者等の賃金規定等と同時またはそれ以前に導入している事業主であること。 ③当該賃金規定等の区分を有期契約労働者等と正規雇用労働者についてそれぞれ3区分以上設け、かつ、有期契約労働者等と正規雇用労働者の同一の区分を2区分以上設け適用している事業主であること。 ※対象事業主の用件は全部で10個。詳細はお問い合わせ。 ■手続きの流れ ②賃金規定等の共通化の実施 ③賃金規定等共通化後の賃金に基づき6か月分の賃金を支給・支給申請 ④支給決定 |
キャリアアップ助成金 (諸手当制度共通化コース)
概要 | 労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合事業主に対して助成されます。 |
支給額 | 1事業所あたり:38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>) ※< >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額 ■共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算 ・対象労働者1人あたり:15,000円<18,000円>(12,000円<14,000円>) ■同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額を加算 ・諸手当の数1つあたり:16万円<19.2万円>(12万円<14.4万円>) |
必要な取扱 注意点 備考 |
■対象労働者 ※一部抜粋 ②諸手当制度を共通化した日以降の6か月間、当該対象適用事業所で、雇用保険被保険者であること。 ③諸手当制度を新たに作成し適用を行った事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族以外の者であること。 ※対象労働者の用件は全部で4個。詳細はお問い合わせ。 ■対象手当一覧 ※1 諸手当の名称が一致していない場合でも、手当の趣旨・目的から判断して実質的に①から⑪までに該当していれば要件を満たすものとする。 ■対象事業主 ※一部抜粋 ②①の諸手当制度に基づき、対象労働者1人当たり次の(1)から(3)までのいずれかに該当し、6か月分の賃金を支給した事業主であること。 ③正規雇用労働者に係る諸手当制度を、新たに設ける有期契約労働者等の諸手当制度と同時又はそれ以前に導入している事業主であること。 ※対象事業主の用件は全部で9個。詳細はお問い合わせ。 ■手続きの流れ ②諸手当制度の共通化の実施 ③諸手当制度共通化後の賃金に基づき6か月分の賃金を支給・支給申請 ④支給決定 |
人材開発支援助成金 (特定訓練コース)
概要 | OJTとOff-JTを組み合わせた訓練や若年者に対する訓練、労働生産性の向上に資するなど訓練効果が高い10時間以上の訓練について助成されます。 |
支給額 | ①【賃金助成】1時間あたり:760円(380円) ②【訓練経費助成】実費相当額の45%(30%) ③【OJT実施助成】1時間あたり:665円(380円) 【生産性向上助成(※1)】 ※( )内は大企業の額 |
人材開発支援助成金 (一般訓練コース)
概要 | 職務に関連した知識・技能を習得させるための20時間以上の訓練に対して助成されます。 |
支給額 | 【賃金助成】1時間あたり:380円(480円) 【訓練経費助成】実費相当額の30%(45%) ※( )内は大企業の額 |
人材開発支援助成金 (教育訓練休暇付与コース)
概要 | 有給教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受けた場合に助成されます。 |
支給額 | 定額助成:36万円 ※1企業1度限り |
必要な取扱 注意点 備考 |
■助成金申請の流れ ②制度導入及び周知 ●施行日までに就業規則または労働協約、事業内職業能力開発計画等の労働者への周知 ●(就業規則に規定した場合)規定した制度施行日までに労働基準監督署へ就業規則の届出 ③制度導入・訓練の実施 ④制度整備助成の支給申請 ⑤受給決定 |
人材開発支援助成金 (特別育成訓練コース)
概要 | 有期契約労働者等に対して職業訓練を行った事業主に対して助成されます。 |
支給額 | 【Off-JT賃金助成】 【Off-JT訓練経費助成】実費助成(※1) 【一般職業訓練、有期実習型訓練】 【OJT訓練実施助成】1時間あたり:760円<960円>(665円<840円>) ※< >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額 |
両立支援等助成金 (出生時両立支援コース)
概要 | 男性が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組を行い、男性に一定期間の連続した育児休業を取得させた事業主に対して助成されます。 |
支給額 | 【育児休業1人目】 【育児休業2人目以降】 ●中小企業以外 ※< >は生産性の向上が認められる場合の額 |
必要な取扱 注意点 備考 |
■対象労働者 ※一部抜粋 ①平成28年4月1日以後に、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組を行 っていること。 ②雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者が、連続した14日以上(中小企業事業主にあっては連続した5日以上)の育児休業を取得したこと。 ※支給対象は1年度につき1人までです。 |
業務改善助成金
概要 | 事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、 設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行った中小企業事業主に対して、 その費用の一部を助成されます。 |
支給額 | (1)助成率 (2)上限額 (1)助成率 (2)上限額 |
必要な取扱 注意点 備考 |
■助成対象となる設備投資例 ②「人材育成・教育訓練費経営コンサルティング経費」も助成対象となる。 ※賃金引上げを地域別最低賃金の発行日以降に行う場合は、改定後の地域別最低賃金額を上回る事業場内最低賃金を基礎として、上の表に定められた額以上の引上げを行う必要があります。 |
時間外労働等改善助成金 (勤務間インターバル導入コース)
概要 | 勤務間インターバル制度を導入することを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成されます。 |
支給額 | 取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給されます。 ■「新規導入」に該当する取り組みがある場合 ■「新規導入」に該当する取組が無く、 ※事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、 |
必要な取扱 注意点 備考 |
■支給対象となる取組 ※上記いずれか1つ以上実施 ■成果目標の設定 事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間が「9時間以上11時間未満」又は「11時間以上」の勤務間インターバルを導入すること。 ①新規導入 ②適用範囲の拡大 ③時間延長 ■締め切り |